薬事法における罰則(2)
健康食品による薬事法違反と言えば
アガリクスなどのバイブル本の出版(史輝出版事件)が有名です。
アガリクスを飲めば末期癌が完治するといったバイブル本を販売
しかも、その体験談のほとんどはねつ造であったことが明らかとなりました。
この事件、判決がどうなったか皆さんご存知ですか?
監修した出版社社長に対し東京地裁の判決は
懲役2年6ヵ月、罰金200万円、
執行猶予5年(求刑懲役2年6ヵ月、罰金200万円)
を言い渡しています。
その後、末期がんに対する悪質なバイブル本が減ったことを考えると
逮捕とその報道に、大きな効果があり
罰則はあくまでも、薬事法の罰則通りのものと感じました。
ただ、この史輝出版の治療を信じて
残りの人生の時間と財産を費やした被害者の方達の心境を考えると
刑罰が軽いのでは?と思ってしまいます。
では、アトピービジネスの事例ではどうか見てみましょう。
ステロイド混入で問題となった「桃源クリーム」
この事件では、薬事法違反に加え「詐欺」として販売業者を摘発、逮捕しています。
刑法246条では、詐欺罪を
他人を欺罔し錯誤に陥れさせ、財物を交付させるか、または、財産上不法の利益を得ることによって成立する犯罪 。
としています。
そして罰則は
10年以下の懲役
と、薬事法違反より重いものとなります。
桃源クリームの販売業者(オウム真理教信者)に対し東京地裁は
懲役2年6月、罰金200万円(求刑懲役6年、罰金200万円)の判決を出しています。
史輝出版事件と違うのは
桃源クリームの事件では、薬事法違反だけでなく詐欺でも立件できたこと
そして、史輝出版事件に対しては執行猶予がついたのに対し
桃源クリーム事件では実刑判決になったことが挙げられると思います。
さて、ここまで薬事法における罰則について解説してきました。
ここまで勉強して、
平成12年の「化粧品規制緩和に係る薬事法施行規則の一部改正等について」
を読み始めると。。。。
あれれ。。。
アトピービジネスの温床は、法規制の不備にも原因があるのではないか、と思ってしまったわけです。
(続く)
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