薬事法における罰則(1)
化粧品の製造販売や安全性については、薬事法で規制されていることは
このブログで何度も説明してきました。
さて、今回は罰則についての説明です。
薬事法には第11章に罰則が記載されています。
まずケースごとにどんな罰則が規定されているか見てみたいと思います。
(1)化粧品製造販売業許可を得ずに化粧品を販売した場合
(化粧品を販売する場合は、厚生労働大臣の許可が必要なんですよ。)
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
(2)化粧品にステロイドが混入していた場合
3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金
(吉草酸ベタメタゾンの場合は医薬品、プロピオン酸クロベタゾールは毒物として指定されていることから第12条第1項、第44条3項に違反していると判断しました。)
(3)化粧品が薬事法違反の誇大広告をしている場合
2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金
さて、皆さんはこの罰則をどのように感じますか?
厚生労働大臣の許可なくこっそり化粧品を売っている業者と
化粧品製造販売業の許可を持ちながらステロイド混入の化粧品を売ってくる業者が
薬事法では同じ罰則になっているんですね。
また化粧品の誇大広告にも、罰則というのが当然あったわけです。
(ほとんど指導で済んでいると思います。適応された事例を知ってらっしゃる方がいれば教えてください。)
アトピービジネス撲滅を考えている人間としては、ステロイド混入化粧品(詐欺罪については別途記載予定)の罰則はもう少し厳しくても良いのではないか、と思っています。
ちなみに一昔前、マスコミで違法ドラッグの規制対応の遅れが話題となった時
厚生労働省は違法ドラッグを「指定薬物」として薬事法に新たに盛り込み
罰則も、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、と厳しいものにした為
その後のインターネットでの違法ドラッグの売買は急激に減ったとされています。
アトピービジネス撲滅
化粧品偽装問題解決の為には
薬事法罰則の改正も含めみんなで議論していく必要があるのではないかと思います。
もう少し、これらの問題について世論が高まっていくことを期待して。。。
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