化粧品成分検査機構の問題点を説明する前に
食品偽装問題ではどのような法律が適応され、規制されているのか見てみたいと思います。
食品の産地偽装問題では
「不正競争防止法」という法律をもとに逮捕、起訴しています。
不正競争防止法とは
「事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」
つまり、市場における公正な競争を確保するため、に存在するものです。
産地偽装は不正競争防止法の中で虚偽報告に該当します。
不正競争防止法から引用すると
「商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量又はその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような虚偽の表示をした者」に対し
5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金が規定されています。
ちょっと難しいですね。。。
まぁ、簡単に言ってしまうと
産地偽装した食品を流通させた場合
不正競争防止法違反となって懲役5年以下もしくは500万円以下の罰金が課されることがある、
ということです。
今までのステロイド混入化粧品問題と比較してみると
化粧品にステロイドを混入させた場合
薬事法違反となって懲役5年以下もしくは500万円以下の罰金が課されることがある。
というわけで、取り締まる法律は違えど罰則の程度は同じなんですね。
この法的な罰則のバランスはどうなんでしょうか。。。
不正競争防止法は経済を守る為にあるもので
薬事法は人々の健康を守る為にあるもの。
どちらが大事という問題はさておき
不正競争防止法の罰則が強化されたのは
不利益を被る企業が声をあげたから。
薬事法がアトピービジネスの再発を防ぐものに不十分であるならば
被害を被る人間(アトピー患者と皮膚科医)がきちんと声をあげるべきだと感じました。
化粧品の規制緩和は企業にとってメリットのある改正でした。
消費者にとっては、全成分を各々確認できることでアレルゲンの除去に役立つメリットもあります。
しかし、それはあくまでも企業が「善」の前提のもとで緩和されたものです。
悪用されることがあるのなら「悪」を前提とした罰則強化も必要でしょう。
残念ながら罰則強化を訴える人間は、この改正案を作ったメンバーにはいなかったのでしょう。
(有名な皮膚科の先生もいたんですけれどもね。。。)
声を大きく張り上げないと誰も振り向いてくれない世の中は良いものではないですね。
声を出せない人たちの声まで拾うのが
政治であったり医療であると思うんですけどもね。。。
ここまでくるとですね、しばらくとことん法律とにらめっこです。
次は耐震偽装問題との比較で考えてみたいと思います。
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